※満65歳の年度末まで加入(積立)できます。
※配偶者・ご家族の方はご加入できません。
既契約者が現在の会社を退職または組合を脱退する場合は、年金共済《ひろがり》の加入資格を失うこととなり、現在の保険契約(積立)を継続することができません。
現在の契約について、年金受給(据置を含む)または全部解約(一時金として受取り)の手続きが必要です。
【電通共済生協の職域組織(企業)にお勤めの組合員】
・電通共済生協の職域組織(企業)にお勤めの組合員(既契約者)が、退職後に引き続き生協職域組織(企業)に再就職する
場合(❶:加入資格の継続)は、現在の保険契約をそのまま継続することができます。
・電通共済生協の職域組織(企業)にお勤めの組合員(既契約者)が、退職後に引き続き生協職域以外の組織(企業)に再就職
する場合(❷:加入資格の変更)は、現在の保険契約(積立)を継続することができません。(※1)
【電通共済生協の職域以外の組織(企業)にお勤めの組合員】
・電通共済生協の職域以外の組織(企業)にお勤めの組合員(既契約者)が、退職後に引き続き生協職域組織(企業)に再就職
する場合(❸:加入資格の変更)は、現在の保険契約(積立)を継続することができません。(※1)
・電通共済生協の職域以外の組織(企業)にお勤めの組合員(既契約者)が、退職後に引き続き生協職域以外の組織(企業)に
再就職する場合(❹:加入資格の継続)は、現在の保険契約をそのまま継続することができます。
(※1)加入資格の変更による保険契約の扱い
・再就職先が年金共済《ひろがり》を利用できる会社であっても、加入資格が変更となる場合は、現在の保険契約について、
年金受給(据置を含む)または全部解約(一時金として受取り)の手続きが必要です。
・再就職先の会社で、年金共済《ひろがり》のご利用を希望される場合は、現在の保険契約(据置期間中を含む)を解約後に、
あらためて新規契約の申込手続きが必要となります。
・年金共済《ひろがり》は、電通共済生協の職域組織と職域以外の組織(企業)において、同じ「拠出型企業年金保険」商品
をご利用いただいていますが、掛金徴収方法をはじめ契約情報の管理・運用方法等が異なることなどにより、保険契約を
継続することができない運用規程となっています。