一年間で受け取った《ひろがり》の年金額のうち、利息相当分が雑所得として所得税および住民税の課税対象となり申告が必要です。《ひろがり》の雑所得金額については、毎年1月ごろ、日本生命より契約者のご自宅に送付される「年金額支払証明書」をご参照ください。
※税務取扱い手続き等については、税理士や所轄の国税局・税務署でご確認ください。
全部解約または一部払出により受け取った一時金額のうち、利息相当分が一時所得として所得税および住民税の課税対象となり申告が必要です。
【課税対象額の計算方法】
「課税対象額」=(一時金額 - 払込保険料累計額 - 50万円)×
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課税対象額については、支払い手続き完了時に労連共済本部より送付する「お支払い通知書」をご参照ください。
※同年中に他の一時所得がある場合は、それらを合算した一時所得合計額から特別控除50万円が控除されます。
※税務取扱い手続き等については、税理士や所轄の国税局・税務署でご確認ください。