一年間で受け取った《ひろがり》の年金額のうち、利息相当分が雑所得として所得税および住民税の課税対象となり申告が必要です。
《ひろがり》の雑所得金額については、毎年1月ごろ、日本生命より契約者のご自宅に送付される「年金額支払証明書」をご参照ください。
※税務取扱い手続き等については、税理士や所轄の国税局・税務署でご確認ください。
全部解約または一部払出により受け取った一時金額のうち、利息相当分が一時所得として所得税および住民税の課税対象となり申告が必要です。
【課税対象額の計算方法】
「課税対象額」=(一時金額 - 払込保険料累計額 - 50万円)×
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課税対象額については、支払い手続き完了時に労連共済本部より送付する「お支払い通知書」をご参照ください。
※同年中に他の一時所得がある場合は、それらを合算した一時所得合計額から特別控除50万円が控除されます。
※税務取扱い手続き等については、税理士や所轄の国税局・税務署でご確認ください。
万一、年金受給・据置期間中に契約者がお亡くなりになられた場合でも、ご遺族の方にご選択いただき、引き続きお受取りいただけます。
(終身年金は保証期間内に限る)
※共済金の受取人(契約者)の遺族の範囲および順位は、労連共済本部の年金共済事業細則に基づき次のとおり定めています。
1. 配偶者(事実上の婚姻と同様の関係にある者を含む)
2. 同一生計の子
3. 同一生計の養父母→実父母→孫→祖父母の順
4. 同一生計の兄弟姉妹
5. 同一生計にあたらない子
6. 同一生計にあたらない養父母→実父母→孫→祖父母の順
7. 同一生計にあたらない兄弟姉妹
なお、同順位の方が2名以上となる場合には、そのうち代表者1名を選定していただきます。
※同一生計とは、主として契約者の収入によって生計を維持していた者をいいます。
海外に移住されている方または、海外に移住等の予定のある方は、必ず労連共済本部へ連絡ください。