お勤めの会社を退職する場合、《ひろがり》の積立契約は終了となり年金受給(据置を含む)または一時金受取り(全部解約)のいずれかの手続きが必要となります。
既契約者が現在の会社を退職する場合は、年金共済《ひろがり》の加入資格を失うこととなり、年金受給(据置を含む)または全部解約(一時金として受取り)の手続きが必要です。
【電通共済生協の職域組織(企業)にお勤めの場合】
【電通共済生協の職域以外の組織(企業)にお勤めの場合】
以下の積立金の受取方法が選べます。
❶『年金報告書』を所属組合または労連共済本部へ提出してください。
❷ 労連共済本部で受付した翌月下旬に、手続書類一式を自宅へ郵送します。
❸『年金・繰延(据置)申出書』等の必要書類を労連共済本部へ返送ください。
年金受給(据置を含む)の場合は、
年金月額が2万円以上になる年金原資額(積立額120万円以上)が必要です。
年金お支払日は偶数月の15日(年6回)です。土日祝日の場合は翌営業日のお支払いとなります。
【例】3月退職の場合、通常、初回支払日は6月15日(年金額は4月・5月の2ヵ月分)となります。
❶ 全部解約請求書を労連共済本部へ郵送してください。
❷ 年間スケジュールに則って労連共済本部で受付処理します。
❸ 締切日から概ね1ヵ月後に、指定口座に解約金を振込みます。